top of page
『憲法』第二十一条違反
取材拒否の議員リスト(「知る権利の侵害」)
「FPhime」や「bizlinTV」から各候補者へ投票をしてくれたユーザに代わり、取材を敢行しています。
政治家を「信用できない」割合は六割に上っており(言論NPO調べ)、誠実(高潔)な政治家を報じるべく、各議員へ取材を依頼しています。
ですが残念ながら、当選してしまえば逃げる議員がいる事も事実です。そういった不誠実(卑怯)な議員を洗い出し、間違って投票しない為にも、コチラの「取材拒否の議員リスト」を公表します。
主権者から逃げる“悪い政治家”を許してはなりません。
『憲法』第十五条
-
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
-
全て公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
※FPhime/報道府は「全体」に含まれる。
『地方自治法』第一条
-
この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立する事により、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図ると共に、地方公共団体の健全な発達を保障する事を目的とする。
※地方自治の健全な発達を妨害すれば、違法
『地方自治法』第八十九条
-
普通地方公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員を以って組織される議会を置く。
-
普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律に定める検査及び調査その他の権限を行使する。
-
前項に規定する議会の権限の適切な行使に資する為、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。
※誠実でない議員は、違法
bottom of page