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『地方公務員法』首長・地方議員の根拠条文

第三条

第一項;地方公務員(地方公共団体・特定地方独立行政法人の全ての公務員)の職は、一般職と特別職とに分ける。

第二項;一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。

第三項;特別職は、次に掲げる職とする。

  1. 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職


第四条

第二項;この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。

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