6月25日読了時間: 1分『地方公務員法』首長・地方議員の根拠条文第三条第一項;地方公務員(地方公共団体・特定地方独立行政法人の全ての公務員)の職は、一般職と特別職とに分ける。第二項;一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。第三項;特別職は、次に掲げる職とする。就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職第四条第二項;この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。
第三条第一項;地方公務員(地方公共団体・特定地方独立行政法人の全ての公務員)の職は、一般職と特別職とに分ける。第二項;一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。第三項;特別職は、次に掲げる職とする。就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職第四条第二項;この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。