
【政治報道】 日本維新の会(代表:馬場伸幸、吉村洋文)、国民民主党(代表:玉木雄一郎)と有志の会(代表:吉良州司)の三者は、令和五年六月十九日に『憲法改正条文案(緊急事態条項)』について合意した。
緊急事態時の「国会議員の任期延長」と「議員任期延長以外の国会機能維持等」。

緊急事態は、以下の五つ。
武力攻撃
内乱・テロ
自然災害
感染症の蔓延
その他、上記に匹敵する事態
<国会議員の任期延長>
選挙実施困難事態;選挙の一体性が害される程の広範な地域にて、国政選挙の適正な実施が七十日を超えて困難である事が明らか。参院の「緊急集会」との棲み分けの明確化(解散・任期満了時共に、七十日以内に選挙可能な場合)
手続きは「内閣の発議」と「国会の議決(三分の二以上)」。
効果は、「任期延長・前議員の身分復活」と「選挙期日特例」。前者は、国選が適正に実施されるまでの間、衆議・参議の任期を延長(上限六ヶ月・再延長可)。併せて、国選可能時には終了議決(過半数)、解散後・任期満了後は前議員の身分を復活させた後に任期延長。
平時をも含めた措置として、任期満了時における参院「緊急集会」の開催を明記したい。
議員任期延長以外の国会機能維持等
国会機能維持事態;国民生活・経済へ甚大な影響が生じている場合、又は生ずる事が明らかな場合、当該事態に対処する為に国会機能を維持する特別の必要がある時。
手続きは、原則「内閣による発議」から事前の国会承認(過半数)。緊急政令等を設ける場合、「例外的な事後の国会承認」も検討。後に緊急事態宣言。
例外「内閣が発議しない場合」では、国会の議決による宣言の義務付け(過半数)を用意したい。後に緊急事態宣言。
原則・例外共に閉会中の場合、「臨時会召集(召集要求に対する期限の明記により実効性を確保)」。
効果は、国会機能維持(国会議員の任期延長以外)。閉会・解散・改憲の禁止。
平時をも含めた措置として、「臨時会」召集期限(二十日以内)を明記したい。人権保障の徹底では、消極的側面からの保障(禁止事項等の明記)を用意。それは「絶対に制限してはならない人権」の明記と人権の「本質的内容」の制限の絶対的禁止の二つ。
前者は以下。
内心の自由の制限
内心における信仰の自由の制限
検閲
奴隷的拘束の絶対的禁止
積極的側面からの保障では、人権制約の基準の明確化(比例原則の憲法化)したい。
検討事項
憲法裁判所;裁判所の関与は必須であるが、憲法裁判所の導入には時間を要する。そこで、①憲法裁判所の設置を見据えた司法改革(最高裁の人事改革・勧告的意見制度の創設等)を推進し、②憲法裁判所の設置やその関与については、引続き検討
両院合同委員会等;両院合同委員会や定足数の緩和につき、論点を整理し、引続き検討
緊急政令等;緊急政令・緊急財政処分につき、論点を整理し、条文案の作成に向けて、引続き検討
画像:国民民主党